医療法人格の譲受けを希望されるケースは以下の通りです。
なお、当社では当該取引は推奨していません。
- 介護系の事業者が運営する複数の有料老人ホーム等の各施設の中間地点周辺に医療法人を開設し各施設に対して訪問診療を実施することで、グループ全体の収入の幅を広げるケース。
→医療と介護のシナジーを創造する手法。
- 個人医院で開業しているドクターが、M&Aにより医療法人での運営に移行するケース。
→医療法人化は煩雑な行政手続きが必要な上、現在は、出資持分なしの医療法人しか設立できません。しかし、M&Aにより出資持分ありの医療法人を取得する事ができますのでこちらを望まれるケースがあります。
- 大学医学部の同門生が全国に点在しているが、あるドクターのクリニックを医療法人化することで、全国の同志と連携することで支店展開を目指すケース。
→個人事業形態とは異なり、医療法人ではいわゆるホールディングカンパニーのような組織を構築し、全国に拠点を置くことが可能です。
- 全国に多店舗展開している美容院が新規に出店する際に、既存の医療法人の分院先とせずに、医療法人単体の施設とすることで、独立採算制の形を取るケース。
→県ごとに異なる行政手続きについて、全体が影響を受けにくい体制を作ることができるメリットもあります。
- 医療法人のいわゆる雇われ院長が独立開業せずに、勤務先の承諾を得て別途個人で医療法人を譲り受けることで、いわゆる財布の異なる法人主体を保有し、当該法人で在宅専門診療所などを開設し知人医師に運営してもらうケース。
→雇われ院長でありながら、あらかじめ知人医師に在宅医療を立ち上げてもらう手法。